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渋谷区青少年吹奏楽団規約

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渋谷区青少年吹奏楽団規約(案)

第1章 名称
第1条 名称を渋谷区青少年吹奏楽団(以下「本団」と称する。)と称する。
    事務局を東京都渋谷区恵比寿西一丁目23番4号長谷戸社会教育館内に置く。


第2章 目的
第2条 本団は、吹奏楽団としての音楽活動を通して、情操を高め協調の精神を養うとともに、渋谷区の音楽文化活動に貢献することを目的とする。

第3章 活動
第3条 本団団員(以下「団員」という。)は、毎週一回の練習会に参加し,渋谷区青少年吹奏楽団育成会(以下「育成会」という。)指導部(以下「指導部」という。)の講師による指導を受けることで演奏技能の習熟を目指す。
    団員は、育成会が主催する「定期演奏会」「サマーコンサート」「クリスマスコンサート」に指導部の講師の指導により参加する。
    団員は、宿泊を伴う夏期強化合宿に参加し,演奏技能を身に付けるのとともに団員としての資質の向上を目指す。
    団員は、必要に応じて渋谷区の主催する公的な行事や地域の主催する行事に参加する。


第4章  団員
第4条 団員は、次の者で構成する。
    (1)渋谷区在住、在学の児童・生徒
    (2)小学校第5学年から高等学校第3学年までの児童・生徒
    (3)その他、会長が認めた者


第5章 役員
第5条 本団は、第2条に規定する目的を達成するため、次の役員を置く。
    (1)団長   1名
    (2)副団長  2名
    (3)楽譜係  若干名
    (4)楽器運搬・練習室管理係 若干名
    (5)広報係  若干名


第6章 役員の選出と任期
第6条 団長・副団長は、団員の互選または推薦により選出する。
    役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。


第7章 役員の任務
第7条 団長は、本団を代表し、団努の全てを総括する。
    副団長は、団長を補佐し、団長不在の時はこれを代行する
    楽譜係は、団の原譜等の管理をする。
    楽器運搬・練習室管理係は、楽器運搬を計画・実施すると共に、練習室の管理をする。
    広報係は、コンサートや団員募集等の広報を行う。


第8章 団費
第8条 団費は、団員1名につき月額4,500円とし、渋谷区青少年吹奏楽団育成会会計に前納する。ただし、4月分については、4月1日以降に入金する。
    団員は、本団への入会時2,000円を前項の方法で納入する。
    3ヶ月以上継続して休団する者は、休団届けを提出し休団費2,000円を前納する。
    やむを得ない事情がある場合以外は納入した会費は返却しない。
    その他、必要な場合は別途徴収することができる。


第9章  ユニフォーム
第9条  ユニフォームは、入団時に団から貸与し、卒団、休団の時はクリーニングをして団に返却する。ただし、ユニフォームを紛失又は破損した場合は、実費で弁償する。



附則
この規約は、平成30年5月9日から実施する。

附則
この規約は、令和元年5月8日から実施する。