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渋谷区青少年吹奏楽団育成会規約

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渋谷区青少年吹奏楽団育成会規約(案)

第1章 名称
第1条 渋谷区青少年吹奏楽団育成会(以下「本会」と称する。)は、渋谷区青少年吹奏楽団の運営にあたる。
    事務局を東京都渋谷区恵比寿西一丁目23番4号長谷戸社会教育館に置く。


第2章 目的
第2条 本会は、渋谷区青少年吹奏楽団の音楽活動を通して青少年の情操を高め協調の精神を養うとともに、渋谷区の音楽文化活動に貢献する団員を育てることを目的とする。


第3章 会員
第3条 会員は、次の者で構成する。
    (1)正会員  渋谷区青少年吹奏楽団に籍を置く団員の保護者
    (2)特別会員 渋谷区青少年吹奏楽団の演奏指導に特別に寄与する者
    (3)賛助会員 卒団生及び本会の趣旨に賛同する者


第4章 事業
第4条 本会は、第2条の目的を実現するため、次の事業を行う。
    (1)渋谷区青少年吹奏楽団の合奏技能や団員個人の技能向上を図るための活動
    (2)定期演奏会を年1回開催
    (3)サマーコンサート及びクリスマスコンサートの開催
    (4)必要に応じて渋谷区の主催する公的な行事への参加
    (5)実情に応じて夏期強化練習や合宿による特別練習
    (6)その他、第2条の目的を実現するのに必要な事業


第5章 運営組織
第5条 本会は、次条に規定する役員のほか、指導部(第9条)・支援部(第10条)で構成され、事業の推進にあたるとともに、渋谷区青少年吹奏楽団の育成を図る。


第6章 役員
第6条 第2条に規定する目的を達成するため、本会には、次の役員を置く。
    (1)会長     1名
    (2)副会長    1名
    (3)チューター  1名
    (4)事務局長   1名
    (5)会計     1名


第7章 役員の任務
第7条 会長は、本会を代表し、全てを総括する。
    副会長は、会長を補佐し、会長不在の時はこれを代行する。
    チューターは、団員の指導にかかわる事項を総括する。
    事務局長は、会務を総括する。
    会計は、事務局長を補佐するとともに、予算に基づいた本会全体の会計事務を行う。


第8章 役員の選出と任期
第8条 役員は、会員の互選または推薦による。
    役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
 

第9章 指導部
第9条 本会に、主に渋谷区青少年吹奏楽団を指導するための指導部を置き、指導部には特別会員の中から次の者を置く。
    (1)常任指揮者  1名
    (2)常任講師   若干名
    (3)講師     若干名
    (4)指導助手   若干名
    任期は1年とし、再任を妨げない。
    特別会員は、第2条の目的を達成するために必要な資質を有する者を、会長が委嘱する。


第10章 支援部
第10条 本会は、渋谷区青少年吹奏楽団の諸行事を支援するために支援部を置き、支援部は、正会員及び賛助会員によって構成し、渋谷区青少年吹奏楽団の諸行事の支援に当たる。
    支援部には次の役員を置く。
    (1)部長      1名
    (2)副部長     2名
    (3)部会計     2名
    (4)委員      若干名  
    部長は、事務局長と連携して業務に当たる。
    副部長は部長を補佐し、部長不在の時はこれを代行する。
    部会計は渋谷区青少年吹奏楽団の会費を徴収し、育成会に納入する。
    委員は、部長の指示により会の運営に当たる。
    部長、副部長、部会計、委員は会員の互選または推薦によることとし、任期は1年とし、再任を妨げない。


第11章 会議
第11条 総会、役員会、指導部会、支援部会を開く。
    総会は、毎年1回年度初めに開き、次の事項を審議する。
    (1)会務報告(事業報告、事業計画など)
    (2)予算、決算の議決
    (3)役員の改選
    (4)その他必要な事項
    役員会は原則として月1回開き、次の事項を審議する。
   (1)総会提出の議案の立案
   (2)総会の委任事項の処理及び役員の補充
   (3)本会の事業の企画とその運営に関する事項 
   (4)その他の運営に必要な事項
   指導部会並びに支援部会は、必要に応じて開催する。
   各会議は、その構成員の過半数の同意により議を決する。
   前項の規定にかかわらず、この規約を改正する場合にあっては、「過半数」とあるのを「3分の2以上」とする。


第12章 会計
第12条 本会の経費は、渋谷区教育委員会の助成金及び渋谷区青少年吹奏楽団からの会費をもってこれに当てる。
    本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。


第13章 監査
第13条 本会に監事2名を置く。監事はその年度内の会計を監査し、その結果を総会において報告する。



附 則(平成29年)
この規約は、平成29年5月10日から実施する。

附 則(平成30年)
この規約は、平成30年5月9日から実施する。
渋谷区青少年吹奏楽団の規約については、別途総会で決議する。

附 則(令和元年)
この規約は、令和元年5月8日から実施する。